2021.3.15 MON

給付型奨学金受給学生へ

給付型奨学金制度の支援者(給付奨学金および授業料等減免認定者。支援対象外のため停止中の者も含む。)のうち、学力基準を満たさないが、その学業不振の理由に「斟酌すべきやむを得ない事情(災害、傷病その他のやむを得ない事由など)」があったものは、3月16日~3月26日の間に、証明書を添えて本校奨学金担当者に申し出ること。

※学業不振に「斟酌すべきやむを得ない事情」があったと学校で判断する場合は、学力基準を満たす者として取り扱います。

※申し出がなかった場合は、学業不振に「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。

※申し出があった場合も、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは学校にて判断するため、認められるとは限りません。

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