| 第8条 |
会長は本会を代表し、幹事会の議決にもとづき、会務を遂行する。
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| 第9条 |
副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。 |
| 第10条 |
会計は会長の指示にもとづき、本会の会計その他の事務を行う。 |
| 第11条 |
総会は最高議決機関にして4年に1回これを開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことがある。
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| 第12条 |
幹事会は、本会の運営、会則の変更、決算の承認およびその他重要な事項を議決し、総会にて承認を得るものとする。
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| 第13条 |
幹事は幹事会の決定にもとづき、必要な会務を遂行する。 |
| 第14条 |
本会員は、その氏名、転職、その他身上異動が生じた場合はすみやかに本部に通知するものとする。 |
| 第15条 |
本会員は、本会で知り得た会員個人の情報を他に漏らしてはならない。 |
| 第16条 |
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| 第17条 |
本会の経費は会費および寄附金で充当する。 |
| 第18条 |
会費は入会金2,000円とし、入会金は原則として卒業時に納入する。
会費は会の運営費、会員への通信費および同窓会名簿の作成にあてるものとする。
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| 第19条 |
本会には以下の帳簿をおく。
会員名簿、会議録、会計簿、その他重要な帳簿
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